少額訴訟
簡裁訴訟代理コラム
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の期日で審理を終了し、直ちに判決を言い渡すことによって紛争を解決する特別な手続きです。 上述の一期日審理の原則のほか、証拠調べでは即時に取り調べることができる証拠に限られること、証人尋問に形式ばらない柔軟な方式が採用されていること、反訴の禁止、判決による支払猶予、不服申立方法の制限などの特徴があります。 少額訴訟が金銭の支払...簡裁訴訟代理コラム
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の期日で審理を終了し、直ちに判決を言い渡すことによって紛争を解決する特別な手続きです。 上述の一期日審理の原則のほか、証拠調べでは即時に取り調べることができる証拠に限られること、証人尋問に形式ばらない柔軟な方式が採用されていること、反訴の禁止、判決による支払猶予、不服申立方法の制限などの特徴があります。 少額訴訟が金銭の支払...民事信託コラム
Aさんは、妻亡き後、日頃折り合いが悪く音信不通の長男Bより、しっかり者の長女Cに遺産を遺し、信頼できる長女の夫Dと一緒に家産を守っていってもらいたいと考えています。財産には5000万円の預貯金と、自宅不動産2000万のほか収益用不動産5000万円、年間収益600万円があります。長男には遺留分減殺請求権3000万相当があるので、自宅や収益用不動産がBCの共有不動産になることを心配しています。また、今...民事信託コラム
Aさんは、亡き夫との子、精神障がいを持つ長男Bさんと、他家に嫁いだ長女Cがいます。Aさんは、自分が元気なうちはBさんの生活支援を行い、自分が認知症になったり、死んだりした後はBさんの面倒はCさんに任せたいと考えています。そして、Bさんが亡くなったときは、残余財産はCさんやCさんの子Dさんに相続させたいと考えています。Aさんの財産には5000万円の預貯金と、自宅不動産2000万があります。 【民事信...民事信託コラム
X株式会社のオーナー社長Aさんは、二男Cさんを後継者に定めています。Aさんはまだ多くの自社株式を保有していて、万が一認知症となった場合、議決権を行使できなくなることを心配しています。しかし、税負担を考えると、現時点でCさんに株式を贈与することはできません。また、長男のBさんは他社で責任ある地位に就いていますので、もしAさんの相続となれば、BさんにはX株式会社の株式や自宅不動産ではなく、金銭を渡さな...民事信託コラム
株式会社Yのオーナー社長Aさんは、二男Dさんを後継者に定めています。Aさんは長男Cさんに対して、贈与税非課税範囲を少し越える分の株式数を生前贈与してきましたが、株式の移転はあまり進んでいません。あるとき、Aさんは体調を崩し、自分が万が一判断能力を失った場合の対策を考えるようになりました。認知症にでもなってしまったら、株式の贈与もできなくなってしまいますし、成年後見制度では株式の維持はできても、処分...