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コラム

親亡き後に備えて

Aさんは、亡き夫との子、精神障がいを持つ長男Bさんと、他家に嫁いだ長女Cがいます。Aさんは、自分が元気なうちはBさんの生活支援を行い、自分が認知症になったり、死んだりした後はBさんの面倒はCさんに任せたいと考えています。そして、Bさんが亡くなったときは、残余財産はCさんやCさんの子Dさんに相続させたいと考えています。Aさんの財産には5000万円の預貯金と、自宅不動産2000万があります。

【民事信託と任意後見契約、成年後見制度をつかう】
①民事信託契約
委託者兼受益者(当初)をA、受託者をC、受益者(2次)をB、受益者(3次)をCとし、信託財産を自宅不動産及び預貯金3250万円とする信託契約をします。Bの死亡により信託は終了し、残余財産をCが取得するようにします。信託監督人として司法書士Xを置き、受託者Cの業務に遺漏がないようにします。
②任意後見契約
Aさんの任意後見人を司法書士Xとする任意後見契約を公証役場で締結します。Aさんの財産は信託契約によりCさんが管理しますが、Aさんが万一認知症などで判断力が低下し、任意後見が発動した後は、司法書士Xは任意後見人としてAさんを支援しつつ、信託監督人として受益者であるAさんのためにCさんを監督します。
③成年後見
Bさんの身上監護の支援については、Aさんが元気なうちはAさんが行いますが、Aさんの判断能力が低下した場合、Bさんの成年後見人を専任しなくてはなりません。このため、事前にBさんの成年後見人を司法書士Xとする申し立てを行います。これにより、Bさん名義の財産管理も安心です。

【どうなるか】
①民事信託契約により、自宅不動産はCさん名義になります。当初、Aさんが認知症になったとしても信託財産からAさんの生活費が給付されますし、身上監護の面は任意後見契約により司法書士Xが支援します。
②Aさん死亡後も、Bさんには民事信託契約により生活費が給付されます。なお、必要が生ずれば、信託監督人兼Bさんの成年後見人XがCさんに適切な信託の執行を求めます。
③Bさんが死亡したときには、Cさんが受益者になり、Cさんの判断で信託は終了、残余財産は自宅不動産を含め、Cさんに帰属します。