成年後見・遺言
成年後見について
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現行の成年後見制度は平成12年4月1日から施行されています。認知症高齢者のほか、知的障がい者、精神障がい者も対象としています。この制度の特徴は、障がいをお持ちの者の方の現有する能力を最大限に活用して、その自己決定権を尊重することです。
障がい者も、障がいのない人と同じように、地域社会で自立して生活することを目指し、社会生活に参加できるよう援助しようというものです。今までは、社会福祉のあり方も、行政処分の一環として、上からの「措置」という考え方をしてきました。しかし、現在では、このような考え方を大きく転換し、サービス利用者との対等な「契約」ととらえて制度を作り直しています。
そこでは、福祉サービスの利用にあたって「契約」をするための、利用者の「意思表示」が必要となります。このため、意思表示をする能力が不十分な方には、その程度に応じて成年後見人、保佐人、補助人が選任され、その支えとなる仕組みになっています。
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無料でご相談を承ります
私たち司法書士は、判断能力の不十分な方の権利を護る仕事をしています。
業務範囲は専門の法律にとどまらず、福祉、医療、行政などの多岐にわたっています。
利用者の方々の生活環境や、私たちの対応の仕方もさまざまです。誤った判断をすることはできません。医師、看護師、介護など各種専門家との連携を構築して、ご本人にとって「なにが一番幸せか」を常に考えて取り組んでいます。
私は、カウンセリング業務に携わり、「人の痛みのわかる者」となるべく、訓練と実践を積み上げてきました。こうした素地の上に、成年後見センター・リーガルサポートの会員として、人権・倫理分野、福祉・医療関連分野、成年後見法実務関連分野の認定研修を修了して、専門家としてのスキルを身につけております。
お身内の方、お知り合いの方について、「どこか相談できるところはないだろうか?」と思われましたら、どのようなことでも結構ですから、ぜひ私にご相談ください。ご相談は何時間でも無料です。
遺言について
相続税の見とおしを考慮して遺言を起案します
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遺言は法律の定める方式に従ってなされなければなりません。
普通方式の遺言には1.自筆証書遺言、2.公正証書遺言、3.秘密証書遺言の3種類があります。
主な遺言の種類と特徴は以下のとおりです。当事務所では、依頼された方の事情を綿密に聞き取り、遺留分減殺請求なども配慮しながら、遺言書の起案をいたします。
なお提携税理士が面談段階から参加し、相続税についての見通しを考慮した内容をご提案します。 -
遺言のすすめ
遺言とは、自分が亡くなった後、財産をどのように分配するか等について自己の最終意思を明らかにするものです。
遺言がある場合には、原則として、遺言とおりに遺産の分配がされます。遺言がないと財産を承継させるのは相続人に対してだけですが、日頃からお世話になった方などに、一定の財産を与える旨を、遺言で書いておけば(「遺贈」といいます。)、相続人以外の方に対しても財産を取得させることができます。
遺言は、被相続人の最終意思を実現するもので、これにより相続をめぐる紛争を事前に防止することができるというメリットがあります。 -
遺言の種類
自筆証書遺言
自筆証書によって遺言をするには、次のからの方式に従わなければなりません。それは、遺言者が遺言内容となる全文、日付、氏名を自署し、かつ、押印することです。
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メリット
- 最も簡便で、自分だけで作れる。
- 費用がかからない。
- 遺言を作ったことを秘密にしておける。
- 方式が一部緩和された。
- 法務局による保管制度が新設された。
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デメリット
- 形式不備により法律上無効になったり、意味不明のために後日紛争が生じたりする可能性がある。
- 紛失、毀損、偽造・変造される危険がある。
- 遺言の存在を秘密にしておいて、発見されなくなる可能性がある。
- 家庭裁判所の検認手続が必要。
ポイント自筆証書遺言の方式の緩和(一部自署によらなくてもOKに)
相続法改正で、「全文の自署」の要件が緩和され、「相続財産の全部又は一部の目録」を添付する場合には、その目録については自署によらなくてよいことになりました。その方式は以下のとおりです。
- 遺言書本文⇒自署が必要
- 財産目録⇒自署しなくてOK
財産目録(遺産の明細)について、具体的には以下のとおりです。
- パソコンで遺産の明細書を作成
- 不動産の登記事項証明書を添付
- 預貯金の通帳口座のコピーを添付
ただし、これらの財産目録には、各ページごとに遺言者が署名押印する必要があります。
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法務局における
自筆証書遺言保管制度自筆で作成した遺言書(自筆証書遺言)を法務局に預けることができます。
自筆証書遺言は、手軽で自由度が高いというメリットがあります。
しかし、その一方、遺言書の紛失や改ざん、遺言書が相続人に発見されないなどのデメリットもあります。
これらの解消をはかるべく、法務局の自筆証書遺言書保管制度があります。-
概要
- 保管手数料3900円
- 形式的な不備がないか確認してくれる。
- 相続開始後、遺言書を保管していることを相続人等に通知してくれる。
- 相続開始後、家庭裁判所の検認が要らない。
- 相続開始後、相続人等の方々は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられる。
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注意事項
- 遺言の内容について法務局で相談に応じることはできません。
⇒遺言の内容等については、司法書士等の法律専門家にあらかじめご相談ください。 - 本制度を利用することにより、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
- 遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみです。
- 代理人による申請や郵送による申請はできません。
- 手続には予約が必須です。
⇒法務局手続案内予約サービスの専用HP(24時間365日)、電話、窓口
- 遺言の内容について法務局で相談に応じることはできません。
制度を利用する前に、大切なこと
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1.
法務局に提出前の遺言書の内容については、まず司法書士にご相談ください。
法務局では相談を受けてもらうことはできません。 -
2.
様式上のルールがある(結構、たいへんです。)ので、これについても、事前に司法書士がチェックいたします。
せっかく予約して法務局窓口に行っても、不備があると受け付けることができません。
様式上のルールについて
⺠法上の要件に加え、本制度を利用する場合に、守っていただかなければならない様式上のルールがあります。
- A4サイズ
- 上側5ミリメートル、下側10ミリメートル、左側20ミリメートル、右側5ミリメートルの余白を確保する
- 片面のみに記載
- 各ページにページ番号を記載(1枚のときも1/1と記載)
- 複数ページでも、とじ合わせない(封筒も不要)
その他の注意点
※遺言書の全文、日付、氏名の自書と押印(⺠法第968条第1項の要件)
⇒自筆証書によって遺言をするには、遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者が自書し、押印する必要があります。
×「○年○月吉日」などの記載は不可
×ペンネームの記載は不可※財産の特定について
⇒財産目録を添付せずに、遺言書本文に財産を自書する場合は、財産の特定について疑義が生じないように、不動産の場合は登記事項証明書等で確認するなどして、間違いがないように記載する必要があります
⇒財産目録は、自書でなく、不動産(土地・建物)の登記事項証明書等を添付する方法で作成することができます
その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。
財産目録もA4サイズ、余白、片面等の様式上のルールを守っていただく必要があります。 -
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公正証書遺言
公正証書によって遺言をするには、次のからの方式に従わなければなりません。それは、証人2人以上の立会いがある、遺言の趣旨を公証人に口授する、公証人がこれを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること、公証人が、その証書が上記からに掲げる方式によって作成したものである旨を付記して、これに押印することです。
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メリット
- 形式不備により無効になったり、意味不明のために後日紛争が生じたりする確率が格段に低い。
- 文字が書けなくても作成が可能。
- 原本が公証役場に確実に保管されている。紛失・改変のおそれがない。
- 家庭裁判所の検認手続が不要。
- 公証人に自宅又は病院に出張してもらって公正証書を作成してもらうことができる。
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デメリット
- 公証人の関与が必要で、方式が厳格。
- 作成のための費用がかかる。
- 遺言書作成に証人2名の立会いが必要となる。
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秘密証書遺言
秘密証書によって遺言をするには、次のからの方式に従わなければなりません。それは、遺言者がその証書に署名、押印する、遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章でこれを封印、遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述、公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、押印することです。
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メリット
- 公正証書遺言よりもさらに、内容の機密性が確保される。
- 公正証書遺言を作成するよりは費用が安い。
- 自筆証書遺言と異なり、遺言の本文は自書でなくてもよく(その場合、筆者の住所・氏名を公証人と証人に述べることが必要)、自分で署名ができれば作成可能。
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デメリット
- 遺言を公証役場に提出する際に証人2名の立会いが必要。
- 遺言の中身が形式不備により法律上無効になったり、意味不明のために後日紛争が生じたりする可能性がある。
- 証人不適格でも公証人が注意できない。
- 家庭裁判所の検認手続が必要
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