成年後見・遺言|野田市・流山市の司法書士・行政書士|相続・遺言、不動産

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成年後見・遺言

成年後見(ご相談は何時間でも無料)

現行の成年後見制度は平成12年4月1日から施行されています。認知症高齢者のほか、知的障がい者、精神障がい者も対象としています。この制度の特徴は、障がいをお持ちの者の方の現有する能力を最大限に活用して、その自己決定権を尊重することです。

障がい者も、障がいのない人と同じように、地域社会で自立して生活することを目指し、社会生活に参加できるよう援助しようというものです。今までは、社会福祉のあり方も、行政処分の一環として、上からの「措置」という考え方をしてきました。しかし、現在では、このような考え方を大きく転換し、サービス利用者との対等な「契約」ととらえて制度を作り直しています。

そこでは、福祉サービスの利用にあたって「契約」をするための、利用者の「意思表示」が必要となります。このため、意思表示をする能力が不十分な方には、その程度に応じて成年後見人、保佐人、補助人が選任され、その支えとなる仕組みになっています。

私たち司法書士は、判断能力の不十分な方の権利を護る仕事をしています。業務範囲は専門の法律にとどまらず、福祉、医療、行政などの多岐にわたっています。
利用者の方々の生活環境や、私たちの対応の仕方もさまざまです。誤った判断をすることはできません。医師、看護師、介護など各種専門家との連携を構築して、ご本人にとって「なにが一番幸せか」を常に考えて取り組んでいます。

私は、カウンセリング業務に携わり、「人の痛みのわかる者」となるべく、訓練と実践を積み上げてきました。こうした素地の上に、成年後見センター・リーガルサポートの会員として、人権・倫理分野、福祉・医療関連分野、成年後見法実務関連分野の認定研修を修了して、専門家としてのスキルを身につけております。

お身内の方、お知り合いの方について、「どこか相談できるところはないだろうか?」と思われましたら、どのようなことでも結構ですから、ぜひ私にご相談ください。ご相談は何時間でも無料です。

どのような遺言をつくるか

遺言は法律の定める方式に従ってなされなければなりません。
普通方式の遺言には1.自筆証書遺言、2.公正証書遺言、3.秘密証書遺言の3種類があります。主な遺言の種類と特徴は以下のとおりです。

1.自筆証書遺言

自筆証書によって遺言をするには、次の①から④の方式に従わなければなりません。それは、遺言者が①遺言内容となる全文、②日付、③氏名を自署し、かつ、④押印することです。

メリット
  • 最も簡便で、自分だけで作れる。
  • 費用がかからない。
  • 遺言を作ったことを秘密にしておける。
デメリット
  • 形式不備により法律上無効になったり、意味不明のために後日紛争が生じたりする可能性がある。
  • 紛失、毀損、偽造・変造される危険がある。
  • 遺言の存在を秘密にしておいて、発見されなくなる可能性がある。
  • 家庭裁判所の検認手続が必要。

2.公正証書遺言

公正証書によって遺言をするには、次の①から⑤の方式に従わなければなりません。それは、①証人2人以上の立会いがある、②遺言の趣旨を公証人に口授する、③公証人がこれを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる、④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること、⑤公証人が、その証書が上記①から④に掲げる方式によって作成したものである旨を付記して、これに押印することです。

メリット
  • 形式不備により無効になったり、意味不明のために後日紛争が生じたりする確率が格段に低い。
  • 文字が書けなくても作成が可能。
  • 原本が公証役場に確実に保管されている。紛失・改変のおそれがない。
  • 家庭裁判所の検認手続が不要。
  • 公証人に自宅又は病院に出張してもらって公正証書を作成してもらうことができる。
デメリット
  • 公証人の関与が必要で、方式が厳格。
  • 作成のための費用がかかる。
  • 遺言書作成に証人2名の立会いが必要となる。

3.秘密証書遺言

秘密証書によって遺言をするには、次の①から④の方式に従わなければなりません。それは、①遺言者がその証書に署名、押印する、②遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章でこれを封印、③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述、④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、押印することです。

メリット
  • 公正証書遺言よりもさらに、内容の機密性が確保される。
  • 公正証書遺言を作成するよりは費用が安い。
  • 自筆証書遺言と異なり、遺言の本文は自書でなくてもよく(その場合、筆者の住所・氏名を公証人と証人に述べることが必要)、自分で署名ができれば作成可能。
デメリット
  • 遺言を公証役場に提出する際に証人2名の立会いが必要。
  • 遺言の中身が形式不備により法律上無効になったり、意味不明のために後日紛争が生じたりする可能性がある。
  • 証人不適格でも公証人が注意できない。
  • 家庭裁判所の検認手続が必要
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