選ばれる理由
当事務所が選ばれる
3つの理由
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選ばれる理由01 じっくり事情を
お聞きしてからのご提案法律家としての、
聞く能力と聴く能力皆さんは、法律専門家が依頼者の話を聞き始めて、そこにクチをはさまないでいられる時間は平均どのくらいだと思われますか?・・・3分?・・・5分?
いいえ、なんと3秒だそうです(笑)。
当事務所では、じっくり事情をうかがいます。普段どおりに、心ゆくまで、思いのままご相談ください。法律専門職には聞く能力と、聴く能力の2つが必要と考えます。
この2つがどの程度備わっているかが、法律家の能力を測る物差しです。
聞く能力は、相談者の話を、じっくり、先入観を持たずに聞く能力です。
聞き上手は信頼関係をつくり、安易な法律判断を防止します。聴く能力は、急所・要点をおさえて適切に発問する能力です。関連事項をまとめて効率よく。大局から細部へ順序立てて。
相手の反論に備えて具体的に詳細に。(誰が、誰と、なぜ、いつ、どこで、誰に対して、どのような方法で、何をした等)
そして、依頼者の話が証拠に比べて、矛盾のない自然なものか確認します。 -
高度な交渉力と、
こころの機微にふれる人間力相手の事情を見越して粘り強く交渉。
私は、相手の無用な警戒を解き、相手の立場を配慮しつつ適切な根拠を示して交渉することが得意です。
紛争を解決するには、相手の考え方や立場を理解することが大切です。
相手をよく知るからこそ、粘り強く交渉できるのです。迅速強力なフットワークと、
心の機微にふれる人間力。受任した以上は、強力なフットワークで迅速に対応します。
相手を納得させる根拠や意表を突く新事実を一つでも多く集め、譲歩を引き出します。
さらに大切なのは、人間力です。
証拠の評価と使い方のノウハウや、駆け引きなど交渉の機微は、一朝一夕に身につくものではありません。
これらは、一人の人間として年相応に苦労を重ね、人の気持ちや心の痛みを理解できるようになって、自然に備わるものだからです。 -
選ばれる理由02 法律を上手に使う、
チャレンジスピリットやってみなはれ
サントリー創業者の鳥井信治郎氏が遺された名言です。
部下への指示はいつも「やってみなはれ」。
チャレンジスピリットこそ企業活力の源泉であると考えられていました。私は、法律家が案件に向き合う姿勢もこれと同じであると考えます。
依頼人の「このようにしたい」というゴールがまず先にあって、その実現のために「法律を上手に使う」。
常日頃からあれこれ考え研究しておき、案件にあたって法律構成を工夫するのです。
法律・判例を所与のものとして、定型的なあてはめだけにとどめるのではありません。(もちろん、どんな無理でも通るというわけではありません。)たとえば、相続放棄。亡くなった方に多額の負債がある場合によく使われます。相続するのか否か、3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に申述します。「既に3ヶ月が経過してしまったから、相続放棄はもはやできない」として、あきらめてしまう方も多いのです。
最高裁の判例(昭和59.4.27)によると、相続放棄ができる要件に該当するか否かの判断要素として次のように判示しています。
「相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人の交際状態その他諸般の状況から見て、当該相続人に対し、相続財産の調査の有無を期待することは著しく困難な事情があって、相続人において、このように信ずるについて相当な理由がある場合
→熟慮期間について、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算することが相当 」これにより、熟慮期間の進行する時期については、多くの事件で、裁判所は柔軟な判断をしています。
例えば、相続人が、相続財産として不動産の存在を認識していたものの、被相続人および他の相続人(姉)と疎遠であり、姉が全て相続するものと考えて何ら意思表示しなかった場合で、被相続人の死去から約11か月後に連帯保証債務の存在を知った事案
(名古屋高決平成19年6月25日家月60巻1号97号)等があり、他にも多くの事件で、柔軟な判断がなされています。逆に、受理してもらえるよう、事実を分析し、申述書をまとめるのが、法律家の腕の見せ所であるわけです。
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最新の判決や学説、
実務動向にいち早く対応学歴は過去の栄光にすぎませんが、学問は現在に生きる力となります。
私は、法学関係の資料に触れる機会を多く持つようにしています。そのため、最新の判例や学説の情報を得ることが容易です。債権法や相続法改正に直接関わった著名な学者・立案担当者の講演にも当然参加しています。練習ハ、不可能ヲ、可能ニス
また、司法書士会でも会員向けの実務研修を数多く行っています。
現役の裁判官や民法、民事訴訟法学者をはじめ執行裁判所の書記官・執行官、各分野専門の弁護士、税理士から多くを学べる機会です。
司法書士は年間12単位の研修単位修得が義務化されていますが、残念ながらそれすらクリアできない会員が多くいるといいます。
「練習ハ、不可能ヲ、可能ニス」
慶應義塾大学塾⻑であり上皇陛下の皇太子時代の御教育常時参与でいらっしゃった小泉信三先生の御言葉です。
先生は、「無数の不可能が練習によって可能になるという体験、これを体得せよ」とおっしゃっています。
私は年間100単位修得を目標に研修しています。
こうした研鑽を2年、3年と続けていき、毎年積み重ねて行ったらどうでしょう。規定の単位にとどまる他の司法書士と資格は同じでも、法律知識と法技術に関して、また実務のノウハウにも、ハサミを開くように、圧倒的な差がつくと考えています。 -
選ばれる理由03 無料相談と
リーズナブルな料金設定親切第一。
土日祝・夜間の無料相談を実施。出張無料相談も承っています。当事務所では、年中無休、社会の繁忙かつ夜型への生活スタイルの変化に合わせて、土日祝・夜間でも無料相談を行っております。たいていの事務所は土日祝は休み。平日夜間の対応はしないところがほとんどですから、多くの方に喜んでいただいています。時間を気にせず、お気軽にご相談下さい。
また、当事務所のある野田市近辺は、基本的にクルマ社会です。このため、ご不便を感じる方に対しては、無料で出張相談を行っております。相続や後見のご相談ではご高齢の方も多く、最近は気候不順で暑さ寒さも厳しいことが多いので、大変喜ばれております。
経済的に余裕のない方には、
『法テラス』のご利用を
おすすめします。『法テラス』は、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所で、経済的に余裕がない方のために弁護士・司法書士費用の立て替えを行っています(審査があります)。法テラスが司法書士に立て替えた費用は、生活に支障のない毎月5,000〜10,000円程度の金額に分割して返済が可能。利息もかかりませんので安心です。
当事務所では、料金設定をお安くするだけでなく、経済的に余裕のない方には『法テラス』の利用を積極的におすすめしています。※法テラスの利用には審査がありますので、全ての人が必ず利用できるわけではありません。
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分割払い可能です
当事務所は、相続登記や名義変更、成年後見、遺言、民事信託、債務整理といったサービスについてリーズナブルな料金設定をしており、分割払いのご相談にも応じております。
専門職だからこそ提供できるサービスについて、職業を通じての社会貢献と考えており、特に成年後見と民事信託の分野においては、福祉関係の専門の方々と連携し、採算度外視で取り組むこともたびたびです。