「固定資産評価証明書」もしくは「納税通知書」をお持ち頂ければお見積書を作成いたします。登記手続きには司法書士報酬のほか、登録免許税が別途かかります。相続の場合は不動産評価額×0.4%、売買の場合は不動産評価額×2%など、詳細はお問い合わせください。
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保存(新築住宅などの売買) |
課税標準価格
【1000万円まで】20,500円~
【1000万円を超えるもの】1000万円ごとに4,900円を加算
【1億円を超えるもの】1000万円ごとに3,800円を加算 |
移転(売買や相続登記) |
課税標準価格
【500万円まで】33,000円~
【1000万円まで】39,000円~
【1000万円を超えるもの】1000万円ごとに4,900円を加算
【1億円を超えるもの】1000万円ごとに3,800円を加算 |
更正、抹消、その他 |
24,700円~ |
名義人の住所・氏名変更、更正 |
8,500円~ |
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設定 |
課税標準価格
【500万円まで】30,500円~
【1000万円まで】35,000円~
【5000万円まで】47,000円~
【1億円まで】58,000円~
【1億円を超えるもの】1億円ごとに15,000円を加算 |
処分、移転 |
25,000円~ |
変更、更正、抹消、その他 |
11,000円~ |
名義人の住所・氏名変更、更正 |
9,900円~ |
- ※対象となる不動産の個数が増えた場合、不動産の増えた個数×1,000円を加算します。
- ※上記の登記手続きに際して、下記に掲げる必要書類を作成したり、そろえたりした時には金額を加算します。
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種別 |
報酬 |
登記原因証明情報 |
1通5,500円~ |
相続関係説明図 |
1通5,500円~ |
遺産分割協議書 |
1通5,500円~(3頁以上の場合3,300円×頁数) |
戸籍謄本・住民票取り寄せ |
何通あっても1,100円×通数+実費 |
評価証明書取り寄せ |
何通あっても1,100円+実費 |
本人確認情報(権利所がない時) |
55,000円~(複数名確認は66,000円~) |
登記記録の謄本取り寄せ |
何通あっても1,100円+実費 |
登記手続きには司法書士報酬のほか、登録免許税が別途かかります。設立の場合は資本金の額×0.7%(この額が15万円に満たない時は15万円)、役員変更の場合は1万円または3万円。詳細はお問い合わせください。
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設立(合併または組織変更による設立を含む) |
課税標準価格
【500万円まで】45,000円~
【1000万円まで】53,000円~
【5000万円まで】50,000円~
【1億円まで】62,000円~
【1億円を超えるもの】1億円ごとに19,000円を加算
【課税標準価格がないもの】50,500円 |
増資(合併による増加を除く) |
課税標準価格
【500万円まで】25,000円~
【1000万円まで】33,000円~
【5000万円まで】37,000円~
【1億円まで】41,000円~
【1億円を超えるもの】1億円ごとに11,000円を加算 |
合併(合併による設立を除く) |
課税標準価格
【500万円まで】25,000円~
【1000万円まで】33,000円~
【5000万円まで】37,000円~
【1億円まで】41,000円~
【1億円を超えるもの】1億円ごとに11,000円を加算
【課税標準価格がないもの】24,000円~ |
減資、株式の譲渡制限、解散、継続、清算結了 |
25,000円~ |
本店移転、商号・目的変更、新所在地の支店の登記 |
22,000円~ |
役員変更 |
17,000円~ |
その他の登記 |
11,000円~ |
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※上記の登記手続きに際して、下記に掲げる必要書類を作成したり、そろえたりした時には金額を加算します。
種別 |
報酬 |
定款 |
1通55,000円~ |
議事録 |
1通5,500円~ |
就任承諾書 |
1通3,300円~ |
その他の文書の作成 |
1通5,500円~ |
印鑑届 |
5,000円~ |
登記登録の謄本 |
何通あっても1,100円+実費 |
任意整理とは司法書士が賃金業者に対して交渉を行い、借金を減額したり借入金銭額を無利息で3年から5年の分割払いで返済したりする和解契約を結び、借金問題を解決する方法です。
過払い金とは本来支払う必要のなかった違法な利息を支払っていた場合に、その支払いすぎていた利息分を本来支払うべき債務の返済に充てても、なお支払いすぎている金額をいいます。過払い金の請求によって、借金がなくなりお金が戻ってくることがあります。
賃金業者から取引履歴を取り寄せて、法律の定めに基づいた利率に「引き直して」計算し、正当な借金の額を算出することを引き直し計算といいます。これにより過払い金がいくら発生しているのかがわかります。
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着手金 |
0円 |
報酬 |
1社あたり12,000円に次の①または②を加算します。
①減額報酬
債権者の主張する債務額と和解金額との差額8%。
②過払金返還報酬 過払金の返還を受けた場合、①に加えて返還額の14%を加算。 |
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着手金 |
0円 |
報酬 |
訴訟をせず過払金の返還を受けた場合、返還額の15%。
訴訟をして過払金の返還を受けた場合、返還額の20%。 |
自己破産とは借金の返済ができなくなり、任意整理、特定調停、個人再生などの方法では解決が図れなくなってしまった方が、裁判所に申し立てをして借金をゼロにして新たにスタートする手続きです。当事務所では、破産・免責申立書類を作成し裁判所の審尋(裁判官の事情聴取)にも同行し、アドバイスを致します。
また、個人の破産では第一に法テラスの制度を利用できるかどうか検討します。法テラスの制度が利用できると、司法書士の手続き報酬を9万4600円から11万1100円程度に減額することができ、支払いも毎月5000円程度の分割払いにすることができます。当事務所にとっては報酬が半分になってしまいますが、依頼される方の利益になることなので、積極的におすすめしています。
なお、個人の自己破産では裁判所に納める費用として、同時廃止事件の場合は印紙、郵券代として約1万6500円弱、管財事件の場合はこのほかに予納金として最低22万円かかります。
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報酬 |
33万円(分割払い可)
※免責決定が得られても追加報酬は0円です。 |
法人の破産では申し立てる裁判所によって予納金の額が異なります。本人申し立ての場合は、弁護士申し立ての場合より予納金の額が高額となる傾向があります。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つのメニューがあります。それぞれにオプションとして、住宅ローンを抱えた個人債務者のための「住宅資金貸付に関する特則」があります。住宅ローン等を除いた借金の総額が5000万円以下の個人債務者で、継続的な収入の見込みのある場合に借金の一部の免除を受けて、残額を原則3年間で返済していく手続きです。
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民事訴訟等の手続きでは、特に定めのない限り訴えで主張する経済的利益の額を基準として、着手金を頂きます。ただし、個別の事情を考慮しますので必ずご相談ください。
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種別 |
報酬 |
30万円未満 |
33,000円~ |
30万円以上50万円未満 |
55,000円~ |
50万円以上100万円未満 |
9,9000円~ |
100万円以上200万円未満 |
132,000円~ |
200万円以上300万円未満 |
165,000円~ |
300万円以上500万円未満 |
198,000円~ |
500万円以上1000万円未満 |
231,000円~ |
1000万円以上 |
253,000円~ |
※事件の性質上、特に処理が困難な事件については、十分な根拠を示してご説明の上、36万円を上限として増額することがあります。
民事訴訟等手続きの報酬は、訴額140万円以下の訴訟代理事件の場合、認容された経済的利益の額の10%とします。ただし、事件の難易度、出廷回数を考慮して十分な根拠を示しご説明の上、増額することがあります。
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