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契約書等の法律文書

契約書作成に必要な
創造力と想像力

  • 民法学者の平井宜雄先生は、契約書の作成には「創造力と想像力を必要とする」とおっしゃっています。当事者間の契約の目的を達成するために、権利義務関係を契約条項に適切に盛り込むにはどうしたらよいか?そこには創造力が必要です。

    他方で契約書の条項をめぐってどのような紛争が起こり得るか?それを防ぐには契約書にどのような条項をどのような文言で表現すべきか?ここには想像力が必要です。

    一般的には会社ごとの契約書のひな型が決まっていたり、市販の契約書の書式集を参考にして定型書式を修正し、新たな内容を加えるなどして作成することが多いでしょう。

    しかし、取引の複雑化や国際化により日々刻々と変化する現代社会においては、単なる書式集の当てはめだけではもはや対応しきれなくなっているのが現実です。
    契約書の作成には法改正や社会情勢などの最新の情報を収集した上、契約締結時点で考えられる最高最良の法律論を展開して、契約条項の形に結実させることが求められています。
    これは当事務所が最も得意とするサービスです。

  • 契約書の作成と要件事実

    司法書士や行政書士なら、誰に頼んでも契約書くらい作る・・・とんでもありません。民事訴訟法をはじめとする民事法一般および判例に強い司法書士だけが、適切な契約書を作成することができるのです。

  • 要件事実論による各条項の確認

    契約によって目的とする法律効果を実現するためには、それを生じさせるための要件に該当する事実が備わっている必要があります。例えば、売買契約では、契約書に(1)目的物が確定していること(2)代金額又は代金の決定方法が確定していることの2つが要件事実です。これら2点が契約書に明示されていなければなりません。一見当たり前のことを言っているようですが、実際にはこの点で契約の成否が争われることもあるのです。

    また、注意すべきは契約成立の要件事実だけではありません。売買契約では、代金の弁済期、目的物の引渡し時期、登記手続の時期などは付款といって、契約の本質的要素ではありません。しかし、これらの内容も解釈の余地を残さず明確に記述されていなければなりません。

    当事務所では、契約書の各事項について、もし紛争が発生したときには依頼人が主張・立証すべき要件事実が明確に記載されているか、それに対して相手側当事者が抗弁事実として主張・立証すべき要件事実が明確か、チェックしています。

  • 契約書の作成をお考えなら、どうぞ当事務所にお任せください。

    当事務所の代表は、認定司法書士であり、訴訟代理人として簡裁の法廷に立つ資格を有しています。このため、契約条項に盛り込む要件事実の抽出に十分な経験を有しています。

内容証明について

  • 権利義務に関する重要事項について、その内容と日付を公の証明を受けて、相手方に通知する手段として内容証明郵便を利用することが広く行われています。しかし、簡潔で正確な文章を書くことはなかなか難しく、さらに法律上の効果を求めて適切に文書作成するにはやはり法律専門家の手を借りた方が安心です。

  • 内容証明を利用する場合

    内容証明には次のようなものがあります。

    • 確定日付のある証書による
      通知が必要な場合

      債権譲渡の通知がこれにあたります。

    • 通知の内容が重要な場合

      いわゆる形成的効果を発生させる場合。例えば、契約解除の通知や建物賃貸借契約の契約更新拒絶通知などです。

    • 通知の日付が特に重要な場合

      1と2の場合はほとんどこれにあたり重複しますが、わかりやすいところではクーリング・オフの通知などがこれにあたります(クーリングオフの場合、発出の日付)。

    • 心理的圧力などの効果を
      期待する場合

      賃金返還請求や著作権の侵害に対する警告などの場合に使用します。

  • たかが内容証明、されど内容証明

    内容証明郵便に対して回答しなくても、差出人が言うような効果が生ずるわけではないのが一般的です。しかし、一定期間に返事を出さないと一定の法律効果が生ずる特別な場合や、一定の法律効果が生じなくても結果として不利益が生ずる場合がありますから、まずはお気軽にご相談いただくことが一番です。

    先に述べた契約書の作成同様、ここでも要件事実の知識をしっかり持った専門職が扱うことが確実です。世に内容証明の文例集はあふれていますが、安易に利用すると内容が不足して用をなさなかったり、余計なことを書いて相手方に言質を取られたりといった不利益を生ずる場合があります。