聞いたことはあるけれど…
「信託」というと、まず「信託銀行」が行う大きな財産の資産運用や、証券会社が行う株式などの有価証券の「投資信託」を思い浮かべるでしょう。「信託」の起源は中世ヨーロッパとも言われています。十字軍の遠征に参加する兵士たち(委託者)が、長期間領地を離れるにあたり、所有する財産の名義を信頼できる友人など(受託者)に預けて管理運用してもらい、そこから生じた収益を残った家族(受益者)に渡してもらったのです。
「信託」は、財産を管理したり、承継させたりするための制度のひとつです。ある人(「委託者」といいます)が、信頼するある人(「受託者」といいます)に自分の財産の名義を移転して、その人に責任を持って管理運用してもらい、そこから生ずる収益を自分の意図する人(「受益者」といいます)に給付してもらったり、最終的に承継させたりする制度です。
その中でも「民事信託」は、信託銀行が行う「商事信託」と異なり、「受託者」が営利を目的とせず、非営業で、継続反復して引き受けるのではないものをいいます。本来、私たちも利用することができ、身近なものであるはずなのですが、平成19年9月、85年ぶりに信託法が全面的に改正されて活用できるようになったものであるため、こうした法的サービスを提供できる法律専門職がまだまだ少なく、なじみがないのです。
かゆいところに手が届く「オーダーメイド」の財産管理・財産承継
「民事信託」では、一般市民や中小企業が当事者となって、実現したい目的、ニーズに合わせてその仕組みをかなり自由自在に設計することができ、財産管理や承継に活用します。この「かなり自由自在」というのが、「民事信託」の最大のメリットです。
私たちが今まで利用してきた、民法などの一般民事法によって用意されている成年後見、相続、遺言などの法制度を「レディーメイド」の財産管理・承継方法とすると、「民事信託」はいわば、その人その人の事情にあわせた「オーダーメイド」の財産管理・承継方法を提供する法技術だと言えます。
つまり、「民事信託」を使えば、成年後見制度を補完するような、配慮の行き届いた後見的な財産管理を行ったり、相続や遺言だけではとても実現できないような、将来を見据えた遺産承継を実現したりできます。
また、中小企業で「民事信託」を活用すれば、会社法の定款自治や種類株式の活用と組み合わせることにより、会社の経営者が不幸にして認知症になったり、急に死亡したりした場合の柔軟なリスクマネジメントとして役立てることができるのです。
それでは、事例をご紹介します。
- 事例1
- 折り合いの悪い長男ではなく、しっかり者の長女に遺産を遺したい
- 事例2
- 親亡き後に備えて
- 事例3
- 株式信託
- 事例4
- 株式を暦年贈与して、後継者の事業承継を準備
民事信託コラム