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コラム

折り合いの悪い長男ではなく、しっかり者の長女に遺産を遺したい

Aさんは、妻亡き後、日頃折り合いが悪く音信不通の長男Bより、しっかり者の長女Cに遺産を遺し、信頼できる長女の夫Dと一緒に家産を守っていってもらいたいと考えています。財産には5000万円の預貯金と、自宅不動産2000万のほか収益用不動産5000万円、年間収益600万円があります。長男には遺留分減殺請求権3000万相当があるので、自宅や収益用不動産がBCの共有不動産になることを心配しています。また、今後自分が認知症にならないとも限らないので、このことへの対策も立てておきたいと考えています。

【民事信託・任意後見契約・公正証書遺言をつくる】
①民事信託契約
委託者兼受益者(当初)をA、受託者をD、受益者(2次)をCとし、信託財産を自宅不動産、収益不動産、預貯金2000万円とする信託契約をします。受託者をDにするのは、もしCにするとAが亡くなってCが受益者になったとき、信託法の定めによりこの信託が1年で終了してしまうことを避けるためです。
②任意後見契約
任意後見人をDさんとする任意後見契約を公証役場で締結します。信託財産以外の財産管理も安心です。
③公正証書遺言
ア 遺言書の中の附言事項で、多くの財産をCに相続させる理由を明確にして、Bさんの遺留分減殺請求をなるべく抑止する対策をします。
イ 遺留分減殺請求の順序指定をします。第1順位 現金預金、第2順位 信託金銭、第3順位 信託不動産の受益権(信託不動産、ではないことに注意)

【どうなるか】
①民事信託契約により、自宅、収益不動産の「名義」はCの夫Dに。しかし信託不動産の受益権は当初Aに。Aが認知症になっても適切に管理されます。
②Aが亡くなったら何の手続きも必要とせず、不動産の受益権はCに。この時点で相続税が課されます。
③任意後見契約によって、もしAさんが認知症になっても、信託財産以外の財産管理も安心です。
④Bさんが遺留分減殺請求してきたとしても、遺言の遺留分減殺の順序指定によって、なんとか金銭での対応ですみ、不動産の受益権まで侵害される危険性は低いといえます。