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債務整理

債務整理について

  • カードローンなど、複数の消費者金融等から借入れをして、自分の収入や資産ではとても全額弁済できないほどに債務が膨らんでしまった状態を多重債務状態といいます。多重債務に陥ると、月々の支払いを別の貸金業者からの借入れで補うようになるので、債務はあっという間に膨張していきます。これら返済が困難になった債務を法的手段によって整理し、債務者の経済的な再起を図る手続きが債務整理です。
    債務整理手続きには大きく分けて4つあります。

  • 主な債務整理手続きの種類

    • 任意整理

      裁判所手続きによらず、弁護士や司法書士が、各債権者との間で個別に支払い方法などについて交渉し、将来利息のカットや分割払いによって債務を弁済していきます。

    • 特定調停

      裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員が債務者と債権者の間にたって支払い方法などについて交渉し、将来利息のカットや分割払いによって債務を弁済していきます。

    • 個人再生

      元本を大幅カットし残額を分割弁済していきます。

    • 破産

      現存財産のほとんどを返済にあてる代わりに残りの債務については支払いを免除してもらいます。その他にも、消滅時効の援用や相続放棄の申述などによって債務が消滅する場合もあります。

    これらの手続きのうち、どれが最良かは、これまでの借入れの取引履歴や、収入支出の家計の状況により異なります。借金に関することは、誰にも相談できず、お一人で悩まれている方がほとんどです。解決策は必ず見つかります。最初は勇気がいるかもしれませんが、ぜひ、思い切って、できるだけ早くご相談ください。一日も早く、生活を立て直しましょう。

当事務所で
依頼を受けた後の流れ

  1. Step01受任通知で債権者の請求がストップ

    債務者と当事務所の司法書士の間で委任契約を結んだあと、貸金業者に対して、司法書士が債務者の代理人となったことを知らせる「受任通知」を出します。この通知を受け取った貸金業者は、ご本人やそのご家族などに対して直接接触することが法律によって禁止されます。これによって債務者への借金返済の請求がストップします。

  2. Step02引き直し計算

    次に、貸金業者から債務者との間での「取引履歴」を受け取り、債務者が返済に必要な借金の額を計算し直します。これを「引き直し計算」と言います。これまで債務者が利息制限法を超えた利率で返済してきた場合は、利息制限法の利率に引き直します。

    貸金業者の貸付利率が、利息制限法で定められている利率よりも高い場合は、引き直し計算をすれば債務者の借金は減ることになります。しかし、銀行ローンや平成21年6月以降の借り入れで、貸付利率が利息制限法以下であれば減額にならない場合もあります。

    貸金業者との取引が5年から7年以上あり、何年もの間約定とおり返済してこられた方は、返済し過ぎになっていることがあります。この返済し過ぎたお金のことを「過払い金」と言います。もし過払い金が出た場合、貸金業者に対してその過払い金を返してもらう交渉をします。初回の段階では2ヶ月先に8割程度の金額の返還を提示してきます。もともと満額返還してもらうべきお金なので、数回交渉してもまとまらないときは、過払い金の返還を請求する裁判を起こして回収します。

各債務整理の
メリット・デメリット

  • 任意整理

    裁判所手続きによらず、弁護士や司法書士が、各債権者との間で個別に支払い方法などについて交渉する方法です。現在、債務者が負っている債務を利息制限法の利息に引き直してその額を確定させ、もし過払い金があればこれを回収し、別の貸金業者への返済に充てます。それでも借金が残ってしまったら、これを3年から5年間での分割払いで返済する内容の和解を貸金業者との間で成立させるなどして、借金を整理していく方法です。

    • メリット

      1. 1. 裁判外の手続きなので、各債権者ごとに交渉して柔軟に返済計画を立てて和解することができます。通常60回までの分割払いが基本ですが、交渉によっては72回や84回払いでの和解もできる可能性があります。
      2. 2. 手続き開始から実際の支払い開始までの利息が免除されます。
      3. 3. 将来利息がカットされるので、返済すればした分だけ元本が減ります。
    • デメリット

      1. 1. あくまで任意の解決方法なので、相手側が話し合いに応じてくれない場合もある。
      2. 2. 利息制限法による引き直し以上の債権額減額は望めない。
      3. 3. 個人情報がブラックリストに載ることになるので、5年から7年程度の間、新たな借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなります。
  • 特定調停

    裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員が債務者と債権者の間にたって支払い方法などについて交渉する方法です。任意整理と同様に、現在、債務者が負っている債務を利息制限法の利息に引き直してその額を確定させ、主に3年から5年間での分割払いで返済していきます。

    • メリット

      1. 1. 手続きが比較的容易なので、自分でもできます。
      2. 2. 裁判所が関与する他の手続きに比べて、費用が安価です。
      3. 3. 将来利息がカットされるので、返済すればした分だけ元本が減ります。
    • デメリット

      1. 1. 利息制限法による引き直し以上の債権額減額は望めません。
      2. 2. 手続き開始から実際の支払い開始までの利息が付加される場合があります。
      3. 3. 貸金業者を通じて個人情報がブラックリストに載ることになるので、5年から7年程度の間、新たな借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなります。
      4. 4. 一旦調停が成立したにもかかわらず、債権者との間で合意した調停の内容に違反すると、直ちに不動産や給料の差押え等、強制執行される恐れがあります。
  • 個人再生

    個人再生とは、地方裁判所に申立をして、現在、債務者が負っている債務を利息制限法の利息に引き直して確定させ、その一部を元本カットして、3年間程度の分割払いで返済するという方法です。この分割弁済の方法は裁判所が認めたものでなければなりません。
    返済する金額は、原則として借金が3,000万円以下の場合はその5分の1(下限100万円、上限300万円)、 3,000万円以上5,000万円以下の場合はその10分の1とされています。例えば、「借金150万円×5分の1=30 万円→100万円を返済」「借金2,000万円×5分の1=400万円→300万円を返済」「借金4,000万円×10分の1 =400万円を返済」となります。
    個人再生手続を申立するには、定期的に収入のあることが前提です。また、債務者申し立ての場合、個人再生委員が選任されますので、裁判所に納めるこの費用だけでも一般的に20万円かかります。

    • メリット

      1. 1. 大幅な元本カットが望めます。
      2. 2. 将来利息がカットされるので、返済すればした分だけ元本が減ります。
      3. 3. 一定額まで支払えば、残りの額を支払わなくても免除される場合があります。
      4. 4. 住宅ローン等を抱えていても、住宅資金特別条項を定めることにより、不動産を手放さずに債務整理できます。
    • デメリット

      1. 1. 続きが非常に煩雑で、始まってしまうとスケジュールがタイトで時間もかかります。
      2. 2. 手続き費用がかかります。
      3. 3. 小規模個人再生では債権者による決議があり、それが否決されるとそれ以上の手続きができなくなります。
      4. 4. 裁判所によって手続きが認められない場合があります。
      5. 5. 個人情報がブラックリストに載ることになるので、5年から7年程度の間、新たな借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなります
      6. 6. 官報に掲載されます。しかし、官報は通常一般の人が見るものではないため、周囲の人に個人再生をしたことがわかってしまうことはほとんどありません。
  • 破産

    裁判所に破産の申立てをして、自己の全財産で債務を支払えるだけ支払い、免責が受けられれば、残りの債務が免除されるという方法です。いわば最後の手段です。引き直し計算をしても借金がたくさん残り、分割でも支払うことができないときには、破産の申立をするしか方法はありません。
    自己破産をすると不動産や自動車など、大きな財産を失うことになります。債権者に分配するお金や財産がない場合は、「同時廃止」といって、破産手続開始決定と同時に手続廃止決定がされ、破産手続は即座に終了します。
    債権者に分配すべきお金や財産がある場合は「管財事件」となり、破産管財人が選任されます。破産管財人は破産者の財産状況を調査し、財産を売却してお金に換える一方、債権者の債権の有無や金額を調査して、破産者の財産を債権者へ分配します。
    自己破産しても戸籍謄本に破産の記載はされません。海外旅行も可能ですし、選挙の投票もできます。ただし、官報に掲載され、また市町村が発行する身分証明書には記載されます。
    「自己破産」の場合、裁判所が借金返済を免除するという判断を下す「免責許可」を得られるか否かが重要です。「免責許可」は、借金の理由や過去の預金通帳を細かくチェックしたうえで裁判所が判断します。ギャンブルが原因ですと、「免責許可」が得られず借金返済義務が残ってしまう可能性があります。
    また、「免責許可」を得られたとしても滞納した税金や不法行為による損害賠償金などは免責されません。破産手続費用も、破産手続が同時廃止にならず、管財事件となるときは、手続き開始に先立って裁判所に予納金として、30万円程度の費用をおさめなくてはなりません。

    • メリット

      1. 1. 借金が帳消しになる
    • デメリット

      1. 1. 不動産やその他の財産を手放さなければならない。
      2. 2. 職業によっては就けないものがある(保険外交員や警備員など)。
      3. 3. 今後7年間、免責が受けられなくなる。
      4. 4. 個人情報がブラックリストに載ることになるので、5年から7年程度の間、新たな借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなります。
      5. 5. 官報に掲載されます。しかし、官報は通常一般の人が見るものではないため、周囲の人に破産したことがわかってしまうことはほとんどありません。