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コラム

個人再生、2つのメニュー

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続があります。給与所得者等再生は、再生債務者の可処分所得の2年分以上の額を弁済原資とすることを条件として、再生債権者による再生計画案の決議が省略されています。

それぞれの最低弁済額についていうと、小規模個人再生は再生債権の総額を基準にして算定するのに対して、給与所得者等再生は年収と家族数などを基準に算定します。一般的には小規模個人再生の方が最低弁済額が少なくなるので、小規模個人再生を選択することが多くなります。特に、平均年収が高い、単身者や扶養家が少ない、再生債権総額が多いなどの場合は、給与所得者等再生の最低弁済額がかなり高額となる傾向があります。

しかし、小規模個人再生では、再生計画案の認可決定を得るためには、再生債権者の書面決議に付す必要があります。半数以上の再生債権者または再生債権総額の2分の1を超える債権者が積極的に不同意の回答をすると、再生計画案は認可されません。一方、給与所得者等再生ではこのような制度がないので、再生債権者の意思に反することとなっても手続を進めることができます。

実際のところ、小規模個人再生を選択しても、積極的に不同意の書面を提出する債権者は少ないのですが、一部の政府系金融機関は再生計画案に反対してきます。このため、政府系金融機関の債権額が再生債権総額の2分の1を超える場合には、給与所得者等再生を選択する必要があります。