破産に適さないのはどのような場合か|野田市・流山市の司法書士・行政書士|相続・遺言、不動産

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債務整理コラム

破産に適さないのはどのような場合か

債務整理コラム 

破産により資格を失う職業についている場合には、直ちに手続きに入ることはできません。保険会社や証券会社の外交員、警備員などの職業は、破産手続開始決定によってその資格が失われてしまいます。

不動産を所有している場合には、原則として不動産を手放さなくてはなりません。この場合には、個人再生手続の利用を考えることとなります。

また、多重債務に陥った原因が浪費やギャンブルである場合、免責不許可事由となります。免責が認められないと、破産手続を行なうメリットがほとんどありません。免責不許可になる場合がないわけではないので、注意が必要です。

破産事件では、浪費やギャンブルなどの事由がある場合は管財事件の扱いになり、破産管財人が選任されます。(予納金の額が一気に増えます。)これは、債権者、債務者双方にとって公正公平な手続を維持するために必要だからです。しかし、最近では裁量免責が広く認められており、誠実に破産手続に協力すれば、ほとんどの場合には免責が認められる運用になっているようです。

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