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コラム

任意整理を行う基準

任意整理では、裁判所による手続きを行わず、弁護士や司法書士が代理人となって債権者である貸金業者と交渉し、分割払いによる和解案をまとめます。

できれば、3年間、36回までの分割払いにまとめたいところです。貸金業者も通常5年、60回までなら応じてくれます。当事務所では、72回(6年)、84回(7年)での和解案をまとめることもあります。しかし、債務者にとっても、あまり長期間切り詰めた生活を続けていくことは現実的ではありません。

毎月の返済可能額の一応の目安としては、「手取り収入から家賃、住宅ローンなどを除いた額の3分の1」といわれます。でも、債務整理はケースバイケースです。無理な返済計画は途中で滞ってしまうことになりますので、当事務所ではある程度余裕を持った返済計画を重視しています。

それでも無理な場合は、小規模個人再生や自己破産などを検討することとなります。