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コラム

株式を暦年贈与して後継者の事業承継を準備

株式会社Yのオーナー社長Aさんは、二男Dさんを後継者に定めています。Aさんは長男Cさんに対して、贈与税非課税範囲を少し越える分の株式数を生前贈与してきましたが、株式の移転はあまり進んでいません。あるとき、Aさんは体調を崩し、自分が万が一判断能力を失った場合の対策を考えるようになりました。認知症にでもなってしまったら、株式の贈与もできなくなってしまいますし、成年後見制度では株式の維持はできても、処分することはできません。会社の経営自体は、Aさんが育てた生え抜きの取締役Tさんに任せることができます。財産としては、自社株式8000万円、現金預金5000万円、自宅不動産1億円があります。

【民事信託契約と任意後見契約、公正証書遺言を作成する】
①委託者兼受益者(当初)をA、受託者をD、受益者(2次)をDとし、信託財産をA名義自社株式、預貯金2000万円とし、「受益者代理人が必要と認めた場合は株式をDに贈与することができる」信託契約をします。Aさんが認知症になったときを信託の始期としておきます。今回は受益者代理人としてAさんの妻、Bを指定します。Aさんが認知症になったら、信託が始動するように定めます。
②任意後見人をBさんとする任意後見契約を公証役場で締結します。信託財産以外の財産管理も安心です。
③同時に、遺言として、自宅土地と現金預金の一部を長男Cに、自宅建物と現金預金の一部を妻Bに、自社株式と現金預金の一部を二男Dに遺すことにします。

【どうなるか】
①Aさんが元気なうちは、今までとおり株式を暦年贈与します。
②Aさんが認知症になったら、Dは受託した株式の議決権を行使します。また、受益者代理人Bの指図で、贈与する分の株式の信託契約を解除してDに現物贈与するか、信託受益権をDに贈与します。
③Aが死亡したら、遺言によって残りの株式全部が相続されます。