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コラム

株式信託

X株式会社のオーナー社長Aさんは、二男Cさんを後継者に定めています。Aさんはまだ多くの自社株式を保有していて、万が一認知症となった場合、議決権を行使できなくなることを心配しています。しかし、税負担を考えると、現時点でCさんに株式を贈与することはできません。また、長男のBさんは他社で責任ある地位に就いていますので、もしAさんの相続となれば、BさんにはX株式会社の株式や自宅不動産ではなく、金銭を渡さなくてはならないだろうと考えています。財産としては、自社株式5000万円、現金預金5000万円、自宅不動産5000万円があります。

【民事信託契約の締結と公正証書遺言の作成】
①民事信託契約
委託者兼受益者(当初)をA、受託者をC、受益者(2次)をCとし、信託財産をA名義自社株式、預貯金2000万円及び自宅不動産とする信託契約をします。Aさんが認知症になったときを信託の始期としておきます。
②遺言
Aさんは預貯金3000万円をBさんに、その他の財産をCさんに相続させる旨の公正証書遺言をします。

【どうなるか】
①民事信託によって、Aさんが認知症になるとCさんがAさんにかわって議決権を行使することができ、会社の経営に支障がありません。
②Aさんが死亡した場合は、遺言により株式信託の受益権がCさんに相続されます。