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コラム

任意後見契約

1.「任意後見契約」を締結

あらかじめ、ご本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な状況になったときに備えて、任意後見人に対して一定の範囲で代理権をあたえる「任意後見契約」を締結します。

2.家庭裁判所が任意後見監督人を選任

その後、ご本人が実際に判断能力が不十分な状態になったとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、この監督の下で、任意後見人がご本人の権利を護る業務につきます。

このように、任意後見制度は、先に述べた法定後見制度と異なり、自分で後見人を選ぶものです。そして、一般的な代理制度と異なり、公的機関の監督の下で行われるところに特徴があります。任意後見契約に当たっては、「任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生ずる特約」を付すことと、公証人に公正証書で契約証書を作成してもらうことが必要です。