遺言ができるかどうか、確認を
成年後見・遺言コラム
遺言は、遺言者自身が単独で行うべき行為で、代理によることはできませんし、他の人の同意を要件にすることもできません。民法は、満15歳に達すれば、未成年者、成年被後見人であっても、意思能力さえあれば単独で遺言ができるとしています。 遺言者は、遺言をするときに遺言能力(自分のする遺言の内容及びその結果生ずる法律効果を理解判断できる能力)を有しなければならず、遺言能力のない者の遺言は無効です。遺言の効力を...成年後見・遺言コラム
遺言は、遺言者自身が単独で行うべき行為で、代理によることはできませんし、他の人の同意を要件にすることもできません。民法は、満15歳に達すれば、未成年者、成年被後見人であっても、意思能力さえあれば単独で遺言ができるとしています。 遺言者は、遺言をするときに遺言能力(自分のする遺言の内容及びその結果生ずる法律効果を理解判断できる能力)を有しなければならず、遺言能力のない者の遺言は無効です。遺言の効力を...成年後見・遺言コラム
任意後見契約は、一般的に、例えばご高齢になられて判断能力が低下してから締結されることが多いようです。しかし、家庭裁判所としては、そのような状態になってから、すべての財産について処分まで含めていっさいがっさいを委任することについて心配をしています。 なぜなら、そのような契約は、いわば「煮て食おうが焼いて食おうが自由」であることにもなりかねないからです。裁判所では、意思能力が完全にあるうちに、なるべく...成年後見・遺言コラム
1.「任意後見契約」を締結 あらかじめ、ご本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な状況になったときに備えて、任意後見人に対して一定の範囲で代理権をあたえる「任意後見契約」を締結します。 2.家庭裁判所が任意後見監督人を選任 その後、ご本人が実際に判断能力が不十分な状態になったとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、この監...