ご相談無料

受付 7:30~22:00/年中無休

MENU

コラム

遺言ができるかどうか、確認を

遺言は、遺言者自身が単独で行うべき行為で、代理によることはできませんし、他の人の同意を要件にすることもできません。民法は、満15歳に達すれば、未成年者、成年被後見人であっても、意思能力さえあれば単独で遺言ができるとしています。

遺言者は、遺言をするときに遺言能力(自分のする遺言の内容及びその結果生ずる法律効果を理解判断できる能力)を有しなければならず、遺言能力のない者の遺言は無効です。遺言の効力を争う訴訟で、多いのはこの遺言能力不存在の主張です。このため、遺言公正証書を作成する場合でも、公証人は次の事項を確認し、医師の診断書を求め、遺言者及び関係者から事情聴取し、記録を残しています。

①遺言者の病気に関する事項(発病から遺言時までの病状を含めた心身の状況)
②遺言者の認識、理解、判断、表現力
③遺言者の言動(論理的思考の有無、異常行動の存否)
④遺言内容(単純か複雑か、合理的か)

病床で自筆証書遺言を作成するなど、遺言能力の有無が将来争われることが予想される場合は、医師に診断書を作成してもらうべきです。