コラム|野田市・流山市の司法書士・行政書士|相続・遺言、不動産

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コラム

会社の設立手続き

会社設立・法人登記コラム 

通常、発起設立を選択される場合が多いですが、外国人、海外在住者、遠隔地在住者が出資者となる場合や出資者が多数の場合には募集設立を選択した方が良い場合もあります。状況を判断してご提案いたします。 大まかに言って、①定款の作成、②出資の履行、③役員の選任、④設立登記の順番で行います。 ①定款の作成 発起人全員で定款を作成します。発起人全員の印鑑証明書をつけて、公証人の認証を受ける必要があります。公証人...
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商号と機関設計

会社設立・法人登記コラム 

商号について会社法ではアルファベットや数字も使えます。なお、フランス語やロシア語のアルファベットは登記できません。漢字は日本の漢字を使わなければなりません。また、株式会社等、会社の種類を表す文字は入れなければなりません。 株式会社の役員には、取締役、監査役、会計参与があります。会計監査人は役員ではありませんが、役員に類似します。監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社及び大会社では会計監査人を...
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遺言ができるかどうか、確認を

成年後見・遺言コラム 

遺言は、遺言者自身が単独で行うべき行為で、代理によることはできませんし、他の人の同意を要件にすることもできません。民法は、満15歳に達すれば、未成年者、成年被後見人であっても、意思能力さえあれば単独で遺言ができるとしています。 遺言者は、遺言をするときに遺言能力(自分のする遺言の内容及びその結果生ずる法律効果を理解判断できる能力)を有しなければならず、遺言能力のない者の遺言は無効です。遺言の効力を...
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任意後見契約は、なるべく早い機会に

成年後見・遺言コラム 

任意後見契約は、一般的に、例えばご高齢になられて判断能力が低下してから締結されることが多いようです。しかし、家庭裁判所としては、そのような状態になってから、すべての財産について処分まで含めていっさいがっさいを委任することについて心配をしています。 なぜなら、そのような契約は、いわば「煮て食おうが焼いて食おうが自由」であることにもなりかねないからです。裁判所では、意思能力が完全にあるうちに、なるべく...
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任意後見契約

成年後見・遺言コラム 

1.「任意後見契約」を締結 あらかじめ、ご本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な状況になったときに備えて、任意後見人に対して一定の範囲で代理権をあたえる「任意後見契約」を締結します。 2.家庭裁判所が任意後見監督人を選任 その後、ご本人が実際に判断能力が不十分な状態になったとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、この監...
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