督促手続
簡裁訴訟代理コラム
督促手続とは、金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、簡裁書記官が債権者の一方的申立てにより、債務者を審尋しないで、簡易迅速に債権者に債務名義を取得させる手続です。 発生原因としては、契約に基づくものでも、不法行為や不当利得に基づくものでも構いません。 請求自体が公序良俗に反するとか、請求が利息制限法や割賦販売法の強行法規違反しているとき、申立ての趣旨及び理由に記載...簡裁訴訟代理コラム
督促手続とは、金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、簡裁書記官が債権者の一方的申立てにより、債務者を審尋しないで、簡易迅速に債権者に債務名義を取得させる手続です。 発生原因としては、契約に基づくものでも、不法行為や不当利得に基づくものでも構いません。 請求自体が公序良俗に反するとか、請求が利息制限法や割賦販売法の強行法規違反しているとき、申立ての趣旨及び理由に記載...簡裁訴訟代理コラム
訴え提起前の和解とは、訴訟を防止して民事に関する紛争を解決することを目的とする手続きです。即決和解、としてよく知られています。 実務では、当事者が裁判外で一定の合意をした場合に、双方が簡易裁判所に出頭してその合意を内容とする和解調書を作成してもらっています。 これは、和解調書を作成することにより、その記載が債務名義となって執行力を有するからです。つまり、裁判外の和解を債務名義化するための手段として...簡裁訴訟代理コラム
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の期日で審理を終了し、直ちに判決を言い渡すことによって紛争を解決する特別な手続きです。 上述の一期日審理の原則のほか、証拠調べでは即時に取り調べることができる証拠に限られること、証人尋問に形式ばらない柔軟な方式が採用されていること、反訴の禁止、判決による支払猶予、不服申立方法の制限などの特徴があります。 少額訴訟が金銭の支払...