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コラム

訴え提起前の和解(即決和解)手続

訴え提起前の和解とは、訴訟を防止して民事に関する紛争を解決することを目的とする手続きです。即決和解、としてよく知られています。

実務では、当事者が裁判外で一定の合意をした場合に、双方が簡易裁判所に出頭してその合意を内容とする和解調書を作成してもらっています。
これは、和解調書を作成することにより、その記載が債務名義となって執行力を有するからです。つまり、裁判外の和解を債務名義化するための手段として使うのです。

即決和解の対象は「民事上の争い」です。
「争い」とは、当事者間に権利又は法律関係の存否・内容・範囲について主張の対立があることをいいます。しかし判例は、「権利関係の存否,内容又は範囲についての主張の対立に限られるのではなく、もっと広く権利関係についての不確実や、権利実行の不安全をも含むものと解するのが妥当である」と判示して、これに沿って運用されています。

つまり、執行証書のように一定の金額の支払いに限られず、家屋明渡しなどについても直ちに強制執行できる途を開くことができるわけです。

申立書には訴状と同様、請求の趣旨及び原因を記載しますが、通常は請求の趣旨に「別紙和解条項案記載の通りの和解を求める」とし、和解条項案を別紙にします。請求の原因については訴状と同様です。
そして、紛争のきっかけになった事実や、相手方の主張を「争いの実情」として記載します。

なお、和解不調の場合は、期日に出頭した双方当事者の申立があるときは、裁判所は申立時に訴え提起がされたものとみて、直ちに訴訟の弁論を命じることとなります。