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コラム

督促手続

督促手続とは、金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、簡裁書記官が債権者の一方的申立てにより、債務者を審尋しないで、簡易迅速に債権者に債務名義を取得させる手続です。

発生原因としては、契約に基づくものでも、不法行為や不当利得に基づくものでも構いません。
請求自体が公序良俗に反するとか、請求が利息制限法や割賦販売法の強行法規違反しているとき、申立ての趣旨及び理由に記載された債権者の主張が明白に不合理である場合は却下されます。

請求に理由がある途認められるときは、裁判所書記官は支払督促を発付します。債務者に支払督促正本を送達し、送達後2週間以内に債務者から督促異議の申立てがない場合には、債権者の申立てにより支払督促に仮執行宣言を付します。仮執行宣言付支払督促が債務者に送達された後2週間以内に督促異議の申立てがないか、督促異議申立てがされてもそれを却下する決定が確定したときは、この仮執行宣言付支払督促は確定判決と同一の効力を有することとなります。