不動産登記コラム|野田市・流山市の司法書士・行政書士|相続・遺言、不動産

  • 0120011705

    0471253220

  • 無料相談

年中無休 7:30~22:00|土日祝・夜間も無料相談OK

不動産登記コラム

申請人の記名押印のない遺産分割協議書で相続登記ができる...

不動産登記コラム 

被相続人が甲、その相続人がABCである場合、遺産分割協議の結果遺産の不動産をAが相続することになりました。ところが、遺産分割協議書にB、Cの記名押印(実印)はあるのですが、不動産取得者であり、相続登記申請者であるAの記名押印がありません。この遺産分割協議書に基づく相続登記は受理されるでしょうか。 (答)受理されません。 遺産分割協議書には、相続財産を取得した相続人を含む共同相続人全員の記名押印が必...
続きはこちら

所有権保存登記

不動産登記コラム 

所有権保存登記は、その不動産について初めてする所有権の登記です。物ができたときに、その所有権が誰に帰属するのか、明らかにする登記です。 登記をすると、登記名義に従って、その不動産の財産的価値が誰に帰属するのかが公示されるのですから、資金の支出過程と整合がとれていないといけません。マイホームを建築したとき、ご夫婦2人で資金を出し合っていても、なんとなくご主人だけの名義で保存登記をしてしまいがちです。...
続きはこちら
ページトップへ