申請人の記名押印のない遺産分割協議書で相続登記ができるか?|野田市・流山市の司法書士・行政書士|相続・遺言、不動産

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不動産登記コラム

申請人の記名押印のない遺産分割協議書で相続登記ができるか?

不動産登記コラム 

被相続人が甲、その相続人がABCである場合、遺産分割協議の結果遺産の不動産をAが相続することになりました。ところが、遺産分割協議書にB、Cの記名押印(実印)はあるのですが、不動産取得者であり、相続登記申請者であるAの記名押印がありません。この遺産分割協議書に基づく相続登記は受理されるでしょうか。

(答)受理されません。

遺産分割協議書には、相続財産を取得した相続人を含む共同相続人全員の記名押印が必要です。共同相続人全員がその内容について合意していることを明らかにしなければならないからです。

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