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コラム

ブラックリスト

1.ブラックリストとは何か
債務整理の事件では、いわゆる「ブラックリスト」の話が出てきます。信用情報機関が保有する個人の延滞情報などの信用情報のデータベースです。現時点で活動している信用情報機関には、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人情報センターがあります。

JICCは消費者金融系を主な加盟店とし、CICは信販会社・クレジット会社系、全国銀行個人情報センターは銀行系といわれています。これらの機関相互では、一定のガイドラインに従って情報が共有されます。

2.債務整理をすると・・・
弁護士・司法書士等が任意整理事件を受任すると、債務整理をした旨の情報が信用情報機関に登録されます。また、任意整理をすると債権者への支払いを一時停止するので、延滞情報も記録されることとなります。

3.ブラックリストに載る不利益
ブラックリストに載ると、少なくとも5年くらいの間は新規の借り入れが困難になります。現金生活を余儀なくされることとなります。破産手続きや小規模個人再生手続きを選択した場合だけでなく、任意整理を行った場合もブラックリストに載るので、注意が必要です。しかし、これら金融上の制限がある以外、特に生活への直接の支障はありません。

4.情報開示請求や情報訂正も
信用情報機関がどのような情報を保有しているか、個人は開示請求することができ、仮に情報が誤っている場合には、調査請求をして誤りが確認されれば訂正を受けることもできます。詳細は各社のホームページに掲載されています。