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コラム

お子さんのいないご夫婦のご主人が亡くなり、遺言がないため配偶者のほか、それぞれ遠隔地に居住する甥姪16人が相続人に。

(兄弟姉妹の相続)
お子さんのいらっしゃらないご夫婦のご主人Aさんの相続。
Aさんは9人きょうだいだったのですが、やはりその多くは亡くなっていらっしゃったので、
Aさんの奥さんBさんのほか、甥姪16人が相続人となりました。
これほどまでの人数で、しかも被相続人の世代ではなく次の世代の方々ともなりますと、
お互いに直接の面識がない場合もあります。
今回の場合は相続人の方々が北海道から関西まで、ほぼ日本中に散らばって居住されていました。
もっと早く、Aさんのご生前にお目にかかっていれば、公正証書遺言の作成を強くお勧めしたところですが、
こうなった以上、遺産分割協議で進めなくてはなりません。

(まずはご挨拶の普通郵便で,相続についてのご意見をうかがう)
このような場合、当事務所ではまず、
相続手続のお手伝いをするようになった旨のご挨拶の書面を、必ず普通郵便で各相続人の皆さまにご送付します。
いきなりご署名、ご印鑑をお願いする書面を送ったりすると、
ある日突然書面を受領された相続人の皆さまとしては、大変不審、不安を覚えられるからです。

(遺産分割協議の内容に立ち入らない)
ここで大切なのは、遺産分割協議の内容の形成に立ち入らないことです。
当職は司法書士ですので、職務範囲が限られるため、内容に立ち入ることは弁護士法に違反するからです。
何回かの書面のやりとりを行って、配偶者のBさんを中心に遺産分割の内容がまとまったので、
それに従って遺産分割証明書を作成し、皆さんにご捺印いただきました。

(遺産分割証明書)
「遺産分割証明書」は,遺産分割の内容をまとめたものですが、それを相続人お一人がそれぞれ、
「上記の内容に間違いない」旨の証明をしていただく体裁をとった文書です。
相続人がそれぞれ遠隔地に居住している場合に、便利な方式です。
今回は相続人が17人ですから、
17通の署名、実印のご捺印をいただいた証明書をワンセットとして登記申請や金融機関に提出する形になりました。

(預金の名義変更にも同行,相続関係説明図も提出し説明)
地方銀行等では、この方式になじみがなく、通常の遺産分割協議書の書式(遺産分割協議の内容をまとめた1通の文書に相続人全員の署名捺印を行ったもの)を望まれる場合があります。
そのような場合には、代表相続人の方に同行して銀行に行き、相続関係説明図を提出し、書類の説明を行っております。
通常地方銀行本部の確認を経て、認めていただくことが多いようです。
今回は、相続人の皆さまのご理解ご協力により、いわゆるハンコ代も求められることなく、
配偶者であるBさんがAさんの遺産をすべて取得されることとなりました。