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コラム

相続登記をしないでおくと・・・

①当事者が増えて手続きが煩雑に。
相続発生後、家や土地、マンションの名義変更をしないで放置しておき、二次相続が起きると、手続きに関与しなければならない当事者の人数は増えていきます。被相続人の不動産を誰かの名義にするには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。家族内であれば簡単に話がついたものが、相続人が増えると話にも乗ってくれない相続人が出てくることがあります。

②ハンコ代を要求されたり、遺産分割調停や審判に至るケースも。
法的な権利があるのなら、「名義はやるから多少のお金はほしい」と言われてハンコ代を要求されることもあります。さらに相続人間での話し合いで解決しないと、遺産分割調停、審判が必要になります。

③相続人に行方不明の方や認知症の方が出るおそれも。
また、当事者が増えれば、中には行方不明者や認知症になる方が出てくるリスクもあります。この場合、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらったり、成年後見人の選任をしてもらわなければなりません。

④登記費用が高くなります。
登録免許税も平成18年3月31日までの相続による名義変更の登録免許税は家や土地、マンションの固定資産評価額の0.2%でしたが、現在は0.4%と2倍になっています(2015年4月現在)。オンライン申請が始まった当初は1申請につき5,000円の減税がありましたが、現在ではその減税もありません。また、司法書士報酬も手続きに手間がかかると通常その分高くなることはやむを得ません。報酬には消費税がかかりますので、消費税率が上がれば支払う金額も増えてしまいます。