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コラム

13年前父がなくなり、遺産分割をしていないうちに9年前に母も死亡。父の遺産分割を行って父名義の不動産を長男名義に。

(相続の手続を,何となく先送り)
Aさんは13年前に亡くなりました。Aさん名義の不動産もあったのですが、Aさんの奥さんBさん、長男のCさんもその家に住み続けていたこともあって、
相続手続も「何となく」しないまま、月日が経過しました。
4年後、今度はBさんも亡くなりました。この時、父親Aさんの遺産分割を行うチャンスでもあったのですが、長男Cさんは、自身がその家に住み続けていたので、
今度も何もしないまま、さらに9年が経過しました。

(兄妹ふたり,母の相続人の資格も兼ねて父の遺産分割)
Aさんの友人の紹介で、当職が相続のご相談を受けました。
Cさんには妹(Dさん)が1人いました。Aさん,Bさんの子はCさんとDさんの2人です。
父Aさんの相続については、すでに亡くなってしまいましたが母Bさんも相続人です。
このような場合、Aさんの遺産分割をするには、CさんDさんは、母Bさんの資格も兼ねて行うことになります。
つまり、遺産分割協議書には次のように記載します。

A相続人兼B相続人 C
A相続人兼B相続人 D

(相続手続を先送りしたので,そろえる戸籍等が増える)
Aさんが亡くなった時にすぐ相続登記をしていれば、相続登記に必要な戸籍は、Aさんの出生から死亡までの戸籍ですみました。
ところが、そのあとBさんも亡くなっているので、今回はBさんの出生から死亡までの戸籍も集めなくてはなりません。
一般的にいうと、何回か転籍をしていたり、奥様が遠方から嫁いで来たりしている場合には、
戸籍収集の費用も余計にかかることになります。

(住民票の除票が取れなくなり,代わりに権利証を提出)
また、相続登記の手続では、亡くなられた方の住民票の除票が必要なのですが、
多くの市区町村では、5年経過により除票が破棄されてしまい、交付してもらうことができなくなります。
このような場合、代わりに被相続人名義の不動産の権利証を法務局に提出します。
権利証も不動産の取得が比較的新しく、きちんと保管されていればあまり問題はありませんが、
不動産の取得が古く、どこにあるのかわからないといった事例が結構あります。
今回は幸いに権利証も提出でき、無事に相続登記できました。
早めの相続登記を心がけたいものです。