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コラム

お子さんのいないご夫婦の奥様が亡くなり、遺言もなく、ご主人は認知症。 甥姪8人が相続人に。

(兄弟姉妹の相続)
お子さんのいらっしゃらないご夫婦の奥さんAさんの相続。Aさんのご主人Bさんは認知症で施設入所中でした。
本件ではAさんの兄弟姉妹が相続人となるところですが、Aさんの5人のきょうだいもほとんどが亡くなっていました。
結局、甥姪の代襲相続や数次相続も重なって、相続人も8人になりました。

(認知症のご主人に成年後見人を)
Bさんは認知症で事情を理解することができなかったので、
Aさんの甥のお一人Cさんに成年後見人になっていただくことになりました。
通常、Bさんのための法律行為は成年後見人であるCさんが代理して行えるのですが、
今回のAさんの相続については,BさんとCさんはともに相続人であるため、利益が相反する立場です。

(特別代理人の選任,被後見人には法定相続分を確保)
このような場合、家庭裁判所にBさんの代わりとなる特別代理人の選任を申し立てます。
今回は当職が特別代理人に就任しました。
申立てと同時に遺産分割協議書案を作成して家庭裁判所に提出,内容を認めてもらいました。
裁判所としては、成年被後見人であるBさんに、法定相続分を確保することを求めてきますので、
そこを考慮して案を作成しなくてはなりません。
結局、不動産をBさん名義にするほか、現金預金については法定相続の割合で各相続人に分割しました。

(後見人の立替金も精算できた)
CさんはAさんの数多くの相続人の中でただひとり、
認知症のBさんのための施設入所の手配をはじめすべての面倒を見てこられていました。
Aさんの預金が凍結されている中、Bさんのために自費から数百万円の費用を立て替えて支出もされてきたので、
その精算も済ませることができ、大変感謝されました。